取扱店の責務等
- 取扱店であることが明確になるよう、葛飾区商店街連合会が指定する掲示物を店頭付近に貼付する。
- 商品券 使用の 意向 を受けた際、商品券の額面に応じ現金同様の取扱い (サービス を行う。
なお、原則として商品券の受領に際しての釣銭は支払わないものとする。 - 受領した商品券は、指定金融機関において商品券の換金を行うこととする。
- 使用 者が持ち込んだ商品券について「偽造防止 の 表示 がない」、「色合いが明らかに違う」など偽造されたと疑わしい場合は、 受取り を拒否するとともに、その事実を速やかに 葛飾区商店街連合会 事務局まで報告する。万が一 、こうした商品券を受領した場合、取扱店の責務とする。
- 受取った商品券の紛失や盗難、換金期限切れ等の損失は取扱店の責務とする。
- 自ら商品券を購入し、自店舗で使用されたかのように偽り換金する行為等の不正行為は堅く禁ずる。
- 商品券を 受取った 時は、他店での再使用を防止するため裏面の所定欄に 取扱店名を 必ず 記入 することとし、既に取扱店の記入がある場合は、受取りを拒否する こと 。
- 受領した商品券は、ハサミ等で切り離さないこととする。切り離された商品券の換金には応じない。
- 商品券の保管並びに管理には、細心の注意を払うこととする。
- その他、本事業の目的に反する 行為は 禁止する 。
取扱店加盟の取消しや辞退について
(1)取扱店加盟の取消しについて
下記に掲げる事項が発生した場合、葛飾区商店街連合会は当該取扱店加盟者に対し 加盟を取消す 。
- 募集要項や関係法令等の違反
- 必要手続きの不備
- 会費の未払い (会費は毎年発生します。)
(2)取扱店加盟の辞退について
取扱店加盟決定後の辞退は認められない。但し、取扱店のやむを得ない事情により取扱いできない場合のみ取扱店加盟の辞退を認める。なお、葛飾区商店街連合会に支払った会費は返金しないものとする。